示談書作成代行・示談書の書き方

示談書とは何か?

簡単に言いますと示談書とは契約書のことです。携帯電話の契約をする時に携帯電話会社などとかわす契約書、家を借りる時に大家さんとかわす賃貸借契約書、車のローンを組む時にかわす契約書・・・示談書はそれらと同じく一種の契約書です。

何かトラブルがあってお金で解決する場合(お金の支払いが含まれない示談書もありますが・・・)、「約束したお金がきちんと支払われるだろうか」「今後のことも約束したい」「~のような状態になった時どうするのか」「※※万円も支払うのだからこれ以上請求されたら困る」などの不安を払拭するために作成するのが示談書と言えるでしょう。

示談書を作成すべきか?

不倫の示談書を例にして示談書作成のメリットをご説明いたします。まず、慰謝料等のお金をもらう側のメリットは「お金の支払いが滞った場合、裁判等によってお金を回収する際の証拠となる」「今後の約束などを記載することにより、今後の抑止力とする」「事実関係をはっきりさせる」「後々文句を言われないようにする」などがあるでしょう。

お金を支払う側(不倫をしてしまった側)のメリットは、「それ以上の慰謝料請求を防げる(清算の内容を含めた場合です)」「今後の約束などを記載することにより、相手方からの接触を防ぐ」などがあるでしょう。このように示談書作成は双方にメリット(当然お金を受け取る側のほうが大きいですが)があるため、当事務所へのご依頼でも「お金を受け取る側からのご依頼」「お金を支払う側からのご依頼」の割合は5割ずつくらいです。

示談書と誓約書の違い

時々お電話で「示談書と誓約書は何が違うのか」聞かれます。簡単に言いますと、示談書とは契約書なので当事者双方がサインし、当事者双方が同じ示談書を1通ずつ保有します(2通作るということです)。誓約書は当事者の一方がサインしもう一方に渡します(作るのは1通のみです)。

示談書は自分で作れる?専門家に依頼すべき?

一言で言うと、自分でも作れます。重要なのは「誰が作ったか」ではなく「どのような内容か」です。ご自身で作成するのが不安であれば専門家に依頼されればよいと思いますし、特に不安がなければご自身で作成してもよいと思います。

本サイトを運営している行政書士事務所では示談書作成のご依頼をお受けしております。よろしければお問い合わせください。



当事務所の示談書作成代行の特徴を紹介します

行政書士が示談書の作成を代行いたします。

書面作成の専門家である行政書士が示談書作成のご依頼をお受けしております。

男女トラブル、不倫、婚約破棄、内縁解消、傷害、事故など様々な内容の示談書作成に対応しております。

様々な種類の示談書作成に対応しております。ちなみに近年特に多いのは不倫等の男女トラブルの示談書です。

全国からのご依頼に対応しております。

当事務所は大阪の行政書士事務所ですが、示談書作成に関しては全国からのご依頼に対応しております。北海道から沖縄まで全国各地からご依頼をいただいておりますが、関西以外でご依頼が多い県は静岡県、埼玉県、千葉県、茨城県、福岡県などです(理由はわかりません・・・)。

当事務所へ1度も来ていただかなくても作成できますから遠方からのご依頼でも安心です(地元大阪府の方でも事務所に来られる方は半数ほどです)。

無料相談を実施しております。

相談は無料ですからお気軽にお問い合わせください。

電話(メール)での相談は予約なしでいきなりかけて(送って)いただいて問題ありません。ただし、事務所に来られての面談をご希望の場合は電話でご予約ください。

夜間や土曜日のご相談・ご依頼にも対応しております。

平日は午前11時から午後9時まで、土曜日は午前11時から午後4時までご相談に対応しております(ご予約いただければ時間外の相談にも対応いたします)。

費用が1万6000円(事務所名ありの場合は1万9000円)と明確です。

示談書作成費用は1種類につき1万6000円と明確です。ただし、事務所名や行政書士名などを含める場合はプラス3000円です。

現在、消費税と(郵送の場合の)示談書の郵送費用1回分はサービスしております(無料)。

示談書作成実績の豊富な行政書士が対応いたします。

相談、ご依頼には数多くの示談書を作成している経験豊富な行政書士が対応いたします。

ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ!

当事務所に示談書作成をご依頼いただく場合の流れ

1.まずはご相談ください

・お電話やメールでのご相談、事務所に来られての面談などに対応しております。相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
「当事務所に依頼する・しない」はご相談後にお決めいただいて問題ありません。

2.ご依頼の場合示談書作成に必要な情報をお教えいただきます

・基本的にはメール(若しくはFAX)でお送りいただきます。事務所に来られる場合は用紙にご記入いただいております。

3.示談書案を作成してお送りします

・基本的にはメールでお送りします。ご希望であればFAX等も対応しております。

4.示談書案をもとに当事務所とご依頼者で内容について話し合い修正します

・当事務所で作成した示談書案をそのまま使用していただくわけではなく、ご依頼者のご希望に沿って内容を修正します。「当事務所が示談書案送付(メールやFAXなど)」→「当事務所とご依頼者の話し合い」→「話し合いの内容に基づいて当事務所が示談書案を修正」→「当事務所が修正した示談書案送付」という流れを何度か繰り返します。
・ご依頼者を通して相手方に内容を確認してもらうこともあります。

5.完成した示談書をご依頼者に郵送します

・完成した示談書は、基本的には簡易書留でご依頼者宅にお送りします。ご希望の場合「直接事務所に取りに来ていただく」「PDFなどでメールに添付して納品する」「ご依頼者の職場にお送りする」「ご希望の郵便局に局留でお送りする(ご家族に知られたくない場合などです)」などにも対応しております。

ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ!

当事務所に示談書作成をご依頼いただく場合の費用

当事務所費用:1万6000円
(事務所名、行政書士印などを含む場合は+3000円)

・示談書作成に関する相談料、郵送料(1回分)、消費税など全て含まれています。



上記以外の費用が必要になる場合

基本的には1万6000円(もしくは1万9000円)以外必要ありませんが、以下のような特殊なケースでは追加費用をいただきます。

二者間ではなく三者間の示談書の場合(作成する示談書は大抵が二者間のものです)・・・追加費用:ご相談ください

内容の修正、再発送(示談の相手方の希望等で納品後に修正が発生する場合もあります)・・・追加費用:事務所に取りに来られる場合は1000円、郵送でお送りする場合は2000円

当事務所へのお問い合わせ

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