大阪の古物商許可申請を代行いたします
古物、古物商、古物商許可って何?
まずは古物ですが以下①から③のようなものを指します。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
これだけじゃ分かりにくいですね、簡単に説明したいと思います。
①に関してはみなさんが普通に想像するような古物です。例えば着なくなった服、中古の車、読み終わった本などです、特に説明は不要だと思います。
では②はどうでしょう。「一度も使用されていない物でも一度人の手(消費者)に渡ったものは古物扱いするよ」ということです。例えば、お中元でもらった贈答品などで開封してないものもあると思います。そうした実質的には新品同然のものでも古物ですよ、ということなのです。
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