大阪の行政書士が離婚公正証書作成を代行します

公正証書って何?

公正証書は公証役場という場所で公証人という人に作ってもらう書類のことです。一般的な書類に比べて高い効力を持つ書類です。

離婚公正証書の代理作成とは?

本来、離婚の公正証書を作成するためにはご夫婦2人が公証役場に出向く必要があります。しかし、代理人が公証役場に出向くことによって、ご夫婦2人が公証役場に行かなくても公正証書が作成することができます。

当事務所で離婚公正証書の代理作成を受けた場合には、ご夫婦のかわりに行政書士2人(夫のかわりに行政書士が1人、妻のかわりに行政書士が1人)が公証役場に出頭し公正証書を作成します。もちろん「夫婦2人で公証役場に行きたいから当日同行してほしい」「私は公証役場に行くけど、夫の分だけ代理人でお願いしたい」などのご要望にも対応しております。

ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ!

以下のような方に離婚公正証書代理作成をおすすめします

仕事の都合などで平日に公証役場に行くことができない方

・公証役場は基本的に平日のみの営業です。


すでに別居しており夫(妻)が遠方に住んでいる方

・例えば、妻が大阪、夫が東京に住んでいる場合などは2人で公証役場に出頭するのが難しいかもしれません。


夫(妻)と一緒に公証役場に行きたくない方

・離婚するということは関係がこじれていることが多いでしょうから、相手と会いたくないという方もおられます。


そもそも公正証書、公証役場が何か分からないし、自分で調べるのも面倒な方

・弁護士、行政書士などの専門家に任せるという選択肢もありだと思います。


当サイト運営事務所の離婚公正証書代理作成の特徴

1.離婚公正証書代理作成に関する無料相談を実施しております

・電話、メールでの無料相談に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
・まずご相談いただき、その後に「依頼する・しない」をお決めいただければよいと思います。

2.夜間や土曜日のご相談にも対応しております

・平日であれば夜9時、土曜日も11時~16時までご相談に対応しておりますので、平日昼間がお仕事で忙しい方もご相談いただけます。
・事前にご予約いただければ時間外の相談にも対応致します(例えば、夜10時に事務所に行って相談したいという場合などです)。

3.あなたが公証役場に行かなくても公正証書を作成できます。

・本来「離婚公正証書」を作成するためには、ご夫婦2人がそろって公証役場に行く必要があります。しかし、公証役場は平日(午前9時~午後4時営業の役場が多いと思います)しか営業していないため、仕事の都合などでご夫婦のどちらかが公証役場に行けないことがあります。
・当事務所では、行政書士がご夫婦の代わりに公証役場に行って公正証書を受け取る「公正証書の代理作成」に対応しております。「公正証書の代理作成」ですとご夫婦2人が1度も公証役場に行かなくても公正証書を作成できます。

4.豊富な作成実績を持つ行政書士が対応いたします

・数多くの離婚公正証書作成に関与した行政書士がご相談・ご依頼に対応するために安心です。

5.公正証書作成の価格が4万8000円と明確です

・当事務所では「離婚公正証書代理作成サポート費用」が4万8000円と明確です。この中には相談料、代理人手数料(2名分まで)、原案作成料、消費税など全て含まれております。
・実費(公証役場に支払う手数料)、3人目以降の代理人手数料(例えば連帯保証人を含める場合)は含まれておりません。

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当事務所にご依頼いただく場合の流れの例

1.まずはご相談ください

・(事務所に来られての)面談、電話、メールでのご相談に対応しております(お急ぎの場合はお電話でご相談ください、たま面談のみ予約が必要です)。
・ご相談の段階では「依頼する・しない」を決めていなくても問題ありません。ご相談後にお決めください。

2.ご依頼される場合は公正証書作成に必要な情報をお教えいただきます

・基本的にはメール(若しくはFAX)でお送りいただきます。事務所に来られる場合は用紙にご記入いただいております。

3.公正証書案を作成してお送りします

・いただいた情報や電話等でお聞きしたお話をもとに、ご依頼者の希望に沿った公正証書案を作成します。作成した公正証書案はメールでお送りすることが多いです。

4.当事務所とご依頼者で話し合います

・当事務所で作成した案をそのまま使用するわけではなく、当然ご依頼者のご希望に沿って内容を修正します。「当事務所が公正証書案送付(メールやFAXなど)」→「当事務所とご依頼者の話し合い」→「話し合いの内容に基づいて当事務所が案を修正」→「当事務所が修正した公正証書案送付」とという流れを何度か繰り返すことになります。

5.当事務所が公正証書作成委任状をご夫婦双方に発送します

・公正証書案が完成し、ご夫婦双方から内容に対して了承が得られれば「公正証書を作成するための委任状」をご夫婦双方に発送します。
・もちろん「奥さんは公証役場に来られる、ご主人のみ代理人」のようなケースでは、委任状をお送りするのはご主人に対してのみとなります。

6.署名捺印した委任状と必要書類を当事務所にお送りいただきます

・委任状にはボールペンで住所、氏名を記入、実印で捺印していただきます。
・必要書類は作成する公正証書の内容によってかわりますが、(代理作成の場合)最低限必要な書類は印鑑登録証明書、戸籍謄本です。

7.公正証書を作成します

・書類が全て揃い、内容にも問題がなければ、公正証書を作成します。
・ご夫婦のかわりに行政書士2人が公証役場に行き公正証書を作成します。

8.当事務所が完成した公正証書をお送りします

・完成した公正証書をご依頼者にお送りします。

※上記の公正証書作成の流れはあくまで例です。ご依頼をお受けした場合、必ず上記の通り進行するわけでありませんのでご了承ください。

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当事務所にご依頼いただく場合の費用

当事務所費用:4万8000円

・特殊な内容(連帯保証人有など)かイレギュラーな事態(ご依頼者ミスによる書類の再発送など)が発生しない限り当事務所がいただく費用は4万8000円です。
相談料、公正証書案作成、公証役場との打ち合わせ、当事務所からの書類の郵送費用、消費税、代理人の手数料(2名分まで)などが含まれています。

公証役場に支払う費用:内容によってかわります

・公証役場に支払う費用というのはいわゆる実費です。どこにも依頼せずにあなたご自身で作成しようが、専門家に依頼しようが必要になる費用です。
・公証役場に支払う費用は、どんな内容での公正証書でも一律というわけではなく公正証書の内容によって変化します。例えば1万円で作れる公正証書もあれば10万円以上必要な公正証書もあるということです。
・当事務所で今まで作成した離婚公正証書の(公証役場に支払った費用の)平均的な価格帯は2万円~5万円程度です。

最終的に必要な費用:当事務所費用+公証役場に支払う費用

当事務所費用(4万8000円)+公証役場に支払う費用(ある程度内容が定まるまで価格不明)ということになります。

当事務所へのお問い合わせ

◆無料相談を行っておりますのでお気軽にご連絡ください。
◆当事務所は離婚公正証書作成を専門とする大阪の行政書士事務所です。

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大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県など関西全域からのご依頼に対応しております。

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